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武富士が国税当局へ還付請求(産経新聞)

最高裁判決で元専務への約2千億円の贈与税などの還付が決まった消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)が今度は、国税当局に1千億円規模とみられる法人税の還付を求めていることが分かった。違法と司法判断された“グレーゾーン金利”で得た利益に課された法人税は、返してもらう必要があるというのが武富士側の主張だ。還付されれば、利用者への過払い利息の返還原資に充当するという。「武富士の請求に対し、国税当局がどう判断するのか見守りたい」。業界全体に関係するだけに、別の消費者金融大手幹部も還付の可否に強い関心を寄せている。
(3月9日 産経新聞より抜粋)

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